アクセス
- JR「飯田橋駅」西口出口から4分
- 有楽町線・南北線・大江戸線
「飯田橋駅」B2a出口から5分 - 東西線「飯田橋駅」A5出口から
5分 - 半蔵門線・都営新宿線
「九段下駅」1番出口から7分 - 東西線「九段下駅」7番出口から
8分
個人のお客様
相続・遺言書
財産がないから関係ないと思っていませんか?全ての人に、公正証書遺言の作成をお勧めします。
相続人確定・相続財産調査・遺産分割協議・相続財産の名義変更(相続登記)
相続登記を行う期間に制限はありませんが、相続税の申告には期限がありますので注意が必要です。相続手続きは大変複雑で面倒ですが、後回しにすると、更に複雑に手続も難しくなりますので、できるだけ早く行いましょう。
相続をめぐるトラブル 不動産の相続の場合、原則、複数の相続人全員の共有となるので、その不動産に生前から一緒に住んでいた方がいて、その方に引続き住んで欲しいと考えているなら大変なことになります。他の相続人は、不動産を売却した場合の売却代金相当額の分配を要求するのが通常だからです。 家は仲が良いから大丈夫。前からよく話して聞かせているから大丈夫。と思っていませんか? 財産の多少に関わらず、些細な誤解や食違いから、仲の良かった兄弟姉妹が争いになり、収拾のつかない泥仕合になってしまうケースは大変多くあることです。 解↓決 |
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公正証書遺言
遺言は残された家族への思いやりです。ご自身のため、また大切なご家族のため、専門家と相談し、紛失や書式無効の可能性が最も少ない公正証書遺言を作成をしておきましょう。
自分自身で作成する自筆証書遺言は、様式に不備があると、効力が失われます。 |
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遺産分割協議書
不動産の相続登記をするときに、きちんと「遺産分割協議書」を作成して、それによって相続登記を申請してもらっていますか?また、遺産分割協議書内には、不動産に関してだけではなく、他の財産の分割方法、今後新たな財産が発見された場合の措置等についても、きちんと記載されていいますか?
後々のトラブルを避けるため、相続の際は、不動産を所有していなくても、専門家に必ずきちんとした遺産分割協議書を作成してもらいましょう。