アクセス
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「飯田橋駅」B2a出口から5分 - 東西線「飯田橋駅」A5出口から
5分 - 半蔵門線・都営新宿線
「九段下駅」1番出口から7分 - 東西線「九段下駅」7番出口から
8分
債務整理ご相談サイト
個人のお客様
どんなことでもお気軽にご相談ください。
それぞれのお客様のニーズに最適な解決手段を提案をさせていただきます。
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こちらの項目は代表的なものです。 |
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離婚
協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚
協議離婚をすること自体には難しい手続きは必要ありません。「夫婦の合意」・「届出」だけで成立します。けれど、簡単に離婚届を出してしまい、後々大きなトラブルが生じてしまうという事例が多数あります。専門家に相談し、離婚届を出す前に、必ず、親権、養育費、慰謝料、財産分与等についてしっかりと取決め、離婚協議書を作成しておく必要があります。
当事者間での話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停離婚・審判離婚・裁判離婚に発展することになります。
夫婦の一方が行方不明の場合 行方不明の相手と戸籍上は婚姻しているままになっているので、きちんと離婚したい方 → 裁判離婚 不動産を所有していた場合 住宅ローンを組んだ方(債務者)は誰ですか?安易に財産分与をし、離婚協議書を作成すると、後日、銀行でローンの借り換えや債務者の変更ができなくなることがあります。その結果、財産分与で得た家を売却せざるを得なくなるなど、後々大きなトラブルになる方がたくさんいらっしゃいます。 経験豊富な司法書士が対応いたします。お気軽にご相談ください。 |
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成年後見制度
判断能力の不十分な人を保護し、支えるための制度です。
成年後見・・・判断能力が全くない / 保佐・・・判断能力が特に不十分 / 補助・・・判断能力が不十分
この他、判断能力が不十分になった場合に備え、予め公正証書で任意後見契約を結んでおく任意後見制度という制度もあります。 |
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判断能力が不十分な方(被後見人)を守るため、家庭裁判所によって、成年後見開始の審判と共に、成年後見人が選任されます。成年後見人は、被後見人の代理人として、被後見人の財産管理などの活動をします。また、被後見人が行った契約等の法律行為を取り消すこともできます。一方、被後見人は、一人で有効な法律行為を行うことが不可能になります。
・・・・必要な場面・・・・ 不動産の相続登記を行う場面で、相続人の1人の判断能力が不十分なことが大変よくあります。法定相続分に従って、複数の相続人全員で共有するなら問題ありませんが、通常は、遺産分割協議によって誰か1人の単独所有とするか、または、不動産を売却し、その売却代金を相続人で分ける、というのが妥当で自然な方法です。ところが、判断能力が不十分な方は遺産分割協議・相続不動産の売却のいずれの手続きも行うことができません。よって、まず家庭裁判所に成年後見開始の審判の申立てを行い、成年後見人が選任された後、遺産分割協議・不動産の売却となり、相続手続きの終了となるのです。 申立てから成年後見人の選任まで、裁判所にもよりますが、約3ヶ月はかかります。申立ての必要書類等の準備にも大変手間がかかります。必要に迫られ、大変な時期に慌てて後見人の選任を申立てるのは好ましいことではありません。急速な高齢化社会を迎えるにあたり、ご自身のため、また大切なご家族のため、専門家と相談し、お早めに任意後見制度の利用や遺言書の作成を検討する心構えが必要ではないでしょうか。 |
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会社を作る
債権回収
親戚・知人・友人等の親しい間柄でのお金の貸し借りの場合は、返済を請求しにくいという話をよく耳にします。諦めたり、悩んだりする前に、ご相談ください。間に代理人を置くことにより、スムーズに和解交渉を進めることができます。
お客様のご事情・ご要望に最も適した解決手段を提案させていただきます。
