韓国相続・戸籍整理:新東京国際リーガル(東京都千代田区)

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  • 東西線「九段下駅」7番出口から
    8分

韓国相続・戸籍整理

在日韓国人の複雑な案件でも、韓国の役所とのハングルによる直接交渉可能な当事務所にお任せください!


韓国総領事館では、本人からの委任状があっても、在日韓国人でない者は、韓国戸籍等の各種証明書を取得することができません。

※ 当事務所では、在日韓国人の行政書士が取得することが可能です。

韓国相続

行政書士による各種書類の取り寄せから、翻訳、司法書士による相続登記までワンストップで対応可能で、安心です!

在日韓国人の多くは、現在の韓国に本籍を持っています。そのため、婚姻・出産・死亡等、戸籍の記載事項に変更があった場合には、本来、韓国領事館に届け出る必要があります。

しかし、多くの在日韓国人は、日本の役所だけに届出を行ない、韓国領事館への届出を行なっていません。

その結果、実情と韓国の戸籍の間に長年にわたる齟齬が生じ、在日1世・2世の方達がお亡くなりになると、様々な問題が発生してしまいます。

問題点

・被相続人(亡くなった方)が韓国の戸籍上では生きていることになっている
・相続人である夫(妻)や子が、韓国の戸籍上に記載されていない
・離婚した夫(妻)と韓国の戸籍上では婚姻した状態になっている
・韓国の戸籍の記載事項が間違っている

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戸籍整理

戸籍のない方(戸籍に記載のない方)は、少しでも早く戸籍整理を行ないましょう!

在日韓国人の中には、韓国の戸籍がない方がいらっしゃいます。出生時に、韓国領事館に出生申告の届出を行わないと、韓国の戸籍に記載はされないためです。

韓国の戸籍がないと、相続手続きを行うこともできませんし、パスポートも取得できません。そこで、戸籍を取得するため(戸籍に記載されるため)に、「戸籍整理」をする必要があります。

相続手続きを行う場合に、戸籍がないと(戸籍に記載がないと)、戸籍に代わる多くの証明資料が必要となり、事前に戸籍整理を行なうよりも、かえって多くの時間と手間が掛かってしまいます。

主な戸籍整理

就籍届 父母の戸籍がないため、まったく新しく戸籍を編成する
出生届 父母の戸籍はあるが、そこに、自分の出生の記録がないため、自分の身分事項を記載する 戸籍に記録のない子供の身分事項を記載する
婚姻届 父母や自分の婚姻事項を戸籍に記載する
離婚届 父母や自分の離婚事項を戸籍に記載する
死亡届 親族の死亡を戸籍に記載する
国籍喪失届 韓国籍を離脱した旨を戸籍に記載する
戸籍整理には専門的な知識と日本から発行される各種証明書の翻訳文が必要です。

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各種証明書取得

韓国領事館での証明書取得韓国本国の役所から取り寄せる各種書類

複雑で事情説明を要する場合でも、当事務所はハングル対応が可能なので、直接領事館や韓国本国の役所と交渉し、必要な各種証明書をスピーディーに取得可能です。

全国どこからでも安心してご依頼ください。

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ハングル翻訳

各種書類の翻訳も承ります! 専門用語が多くて難しい書類でも安心してお任せください!

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2008年より韓国の戸籍制度は新しく「家族関係登録」という制度に変更されました。ホームページ上では各種証明書を便宜上「戸籍」と表記させていただいております。

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