外国会社・渉外登記:新東京国際司法書士事務所(東京都千代田区)

アクセス

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  • 東西線「飯田橋駅」A5出口から
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  • 半蔵門線・都営新宿線
    「九段下駅」1番出口から7分
  • 東西線「九段下駅」7番出口から
    8分

国際関係業務

定款、議事録等の書類は日英文併記!その他の言語もご相談ください。

外国会社の支店(営業所)

外国会社が日本で継続取引をする場合、日本国内に1.外国会社の支店(営業所)の登記、または、2.外国会社の実質子会社(日本法人)の登記をする必要があります。外国会社の支店(営業所)を設置する場合には、「宣誓供述書」・その訳文、また宣誓供述書に各国大使館で「認証」を受ける必要があります(国によっては更に日本の公証役場での認証も必要)。多少複雑で面倒な面もありますが、登記手続き自体は、日本法人の場合に比べて特別に複雑というものではありません。

登記について

しかし、単に「登記」のことだけを考えて登記してしまうと、外国会社の場合は、後々大変なことになります。

problem

国によって慣習も大きく異なるので、各国の大使館での手続きを、日本の役所と同じように考えて構えてはスムーズには進みません。外国会社の支店(営業所)設置は、経験豊富な専門家に依頼すべき業務です。

営業所と日本法人どちらにしよう・・・?

営業所の設置の登記完了の1週間後に、営業所の廃止の登記&日本法人の設立の登記を行ったことがあります。営業所の方が税額が何十倍も高いと後から知ったためです。

登記費用が安い等という安易な発想による選択は、結果的には多大なコストの無駄を生み出します。

提携他資格者と連携し、VISA・許認可・税金面も視野に入れ、お客様のニーズに最も合った方法をご提案させていただきます。

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外国会社の子会社(日本法人)

登記手続きは、日本の法人と変わりはありません。

登記について

しかし、単に「登記」のことだけを考えて登記してしまうと、外国会社の場合は、後々大変なことになります。

problem   ・・・大丈夫ですか・・・?

  1. 本国の職員を日本法人へ転勤させたいがVISAが取れない・・・?
  2. 監督官庁への届出・・・?
  3. 日本銀行・・・?

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外国人の相続

日本人の相続(亡くなったのが日本人)で、相続人の中に外国に居住している人がいる場合
在日外国人の相続(亡くなったのが外国籍の方)

日本人の相続とは大きく異なり、手続き面でも勿論、各国の慣習等様々な難しい問題が潜んでいます。トラブルになる前に、ぜひ経験豊富な当事務所にご相談ください。トラブルになってしまった場合も最善のサポートをいたします。

見たこともない相続人

  1.  お嫁さんとお孫さん(Aさん)と一緒に住んでいた方(Bさん)が亡くなりました。住んでいた家以外に資産はありません。国内の他の相続人は、資産状況やこれまでBさんの面倒を見てくれたこと等を考慮し、Aさんが不動産を相続し、他の者は僅かの現金を受け取ることを快諾しました。
     しかし、Bさんには外国で結婚し既に亡くなった子供の産んだ子供(Bさんの孫)が3人いました。彼らと日本の親族は連絡を取ったこともありませんでしたが、彼らも相続人です。
     3人は代理人を立て、法定相続分での財産の分配を要求しました。不動産の評価が大変高いため相当な金額でしたがAさんにお金はありません。
     国内の他の相続人は金銭を受け取らないことにし、Aさんは不動産を担保に銀行からお金を借りて、3人にお金を渡しました。
     Aさんは住みなれた家を処分するか、借金をするかという究極の選択を迫られたのです。現在もAさんは銀行に返済を続けています。
  2.  日本に不動産を所有していた韓国の方(Aさん)が亡くなりました。お子さんがいなかったので、相続人は奥さんとAさんの兄弟です。
     韓国にも戸籍制度があるので、韓国から戸籍を取り寄せます。韓国民法は日本と大変似ていますが、異なる点は、相続人である兄弟が亡くなっていた場合はその子供、その子供も亡くなっていた場合は更にその子供、と、どこまでも追う必要があります。また、途中に戦争をはさんでいるため、戸籍の記載が不正確だったり、戸籍自体が存在しないことも多々あり、相続人を確定するだけでも、大変な時間と労力と費用がかかります。
     そして次は住所の調査です。戸籍と住所が必ずしも連動していないので、これも一苦労です。住所が確定したら、連絡をして、遺産分割協議をして・・・・という作業に入りますが、その後は、もちろん、上記の1.の例のような事態になっていくのが通常です・・・・

遺言は家族への思いやりです。ご自身のため、大切なご家族のため、専門家と相談し、紛失や書式無効の可能性が最も少ない公正証書遺言を作成をしましょう。

※自分自身で作成する自筆証書遺言は、様式に不備があると、内容の全てが無効になってしまいます。

在日外国人の方・国際結婚をした方 国際結婚をした方が親族にいる方 必ず遺言を作成しましょう!

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相続手続きをしようと戸籍を取ってみたら海外に居住している相続人がいた

海外に居住している相続人がいることは分かっているが、全く連絡先が分からない場合等でもご相談ください。

ある程度の捜索の結果、判明しなければ、家庭裁判所に財産管理人の選任申立てを行います。適度なところで打ち切ることにより、かえって不必要なコストを抑えることができます。

相続人はどこ!!!

Aさんはご夫婦共有名義の家に住んでいました。奥様は、親族の付き合いは一切ない、自分は天涯孤独だと言っていました。晩年の再婚だったため、Aさんは気にも留めていませんでした。

奥様が亡くなり、不動産の相続登記をしようとしたところ、奥様には40年前に外国籍を取得した腹違いの姉がいたことが分かったのです。更に調査を進めると、その方の生存は確認できましたが、その方はご高齢で自分の意思を伝えるのが難しい状況でした。しかし相続人であることには変わりありません。

Aさんには今後の予想される手続きについて説明しました。Aさんは、住んでいる家の他に財産はなく、定年退職しているので大した収入もない、今の家でただ静かに暮らしていきたいだけなのにと途方に暮れていらっしゃいました。

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外国人の不動産売買

外国人が不動産を買う場合
外国人が不動産を売る場合

複雑で面倒にも思えますが、基本的には、日本人が売買をする場合とそれ程変わりはありません。

しかし、登記に必要な書類を用意する場合は、宣誓供述書が必要なので、慎重に準備しなければなりません。(韓国、台湾は本国の印鑑証明書、住民票等でも対応できます。)国によって慣習も大きく異なるので、各国の大使館での手続きを、日本の役所と同じように考えて構えてはスムーズには進みません。経験豊富な専門家に依頼すべき業務です。

また、外国人が借入もなく単に買主となる場合でも、いつかは売主・または相続人になるということを念頭に置くことが必要になります。安易に手続きを行わず、ぜひ経験豊富な当事務所にご相談ください。

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