借金・債務整理の相談・過払い金返還:司法書士事務所(東京都千代田区)・・・5つの安心・・・

アクセス

  • JR「飯田橋駅」西口出口から4分
  • 有楽町線・南北線・大江戸線
    「飯田橋駅」B2a出口から5分
  • 東西線「飯田橋駅」A5出口から
    5分
  • 半蔵門線・都営新宿線
    「九段下駅」1番出口から7分
  • 東西線「九段下駅」7番出口から
    8分

債務整理/借金の相談

多額の借金から開放され、再生しましょう

主な方法は、「任意整理」・「自己破産」・「個人再生」です。

お客様に最も適した方法を選択し、相談し、ご理解・ご納得していただいた上で、代理人として債権者との交渉等の手続きを行います。交渉のスタートによって、債権者からの取立てに悩まされることはなくなります。また、払いすぎたお金は、過払い金として返還請求できます。

お客様が安心してご相談できるよう5つの安心を提案しております。

5つの安心

個人再生手続きのながれ

電話やメールの無料相談の後、更に詳しく質問されたいお客様は、当事務所においでください。無料にて更に詳しくお話を伺います。当事務所の方針5つの安心により、お客様から正式に手続きの依頼を受けるまでは、お客様の名前や連絡先は伺いません。手続きの概略・当事務所の報酬等をきちんと説明させていただいた上で、納得していただいたお客様と契約をさせていただき、すぐに手続きに入ります。

借入先や収入の聞き取りをもう一度詳しく伺います。
当事務所にご来所の際、借入に関する全ての資料をご持参ください。
(契約書、直前の返済の領収書、カード等)
債権者に対して、通知書をFAXまたは郵送します。
即日 または 翌日に行います。
取引履歴が債権者から届きます。これを元に、正しい利息で再計算し、借金額を確定させた結果、全額の返済が難しく、個人再生の手続きを選択する場合は、お客様と打合せを行い、必要書類を揃えて、裁判所に申立てを行います。
開始決定から約1ヶ月後)
開始決定は官報に掲載して公告され、お客様と債権者に対して、開始決定に関する書面が裁判所から送達されます。
再生計画案の作成から2週間〜3ヶ月)
再生計画案を作成し裁判所に提出します。再生計画案は、原則、3ヶ月に1回以上・3年間の分割弁済です。債権者は、再生計画案に対し、小規模個人再生手続きの場合は書面決議を行い、給与所得者等再生手続きの場合は、意見聴取を受けます。
認可決定から約2ヶ月後)
裁判所による認可決定により、再生手続きは終結し、以後は再生計画に基づいて各債権者に支払いを行い、支払いが全て終了すれば借金完済となります。

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自己破産手続きのながれ

電話やメールの無料相談の後、更に詳しく質問されたいお客様は、当事務所においでください。無料にて更に詳しくお話を伺います。当事務所の方針5つの安心により、お客様から正式に手続きの依頼を受けるまでは、お客様の名前や連絡先は伺いません。手続きの概略・当事務所の報酬等をきちんと説明させていただいた上で、納得していただいたお客様と契約をさせていただき、すぐに手続きに入ります

借入先や収入の聞き取りをもう一度詳しく伺います。
当事務所にご来所の際、借入に関する全ての資料をご持参ください。
(契約書、直前の返済の領収書、カード等)
債権者に対して、通知書をFAXまたは郵送します。
即日 または 翌日に行います。
取引履歴が債権者から届きます。これを元に、正しい利息で再計算し、借金額を確定させた結果、他の手続き(任意整理・個人再生)での返済が困難ということになったら、自己破産を裁判所に申し立てるための準備を行います。
お客様には、必要書類を揃えていただきます。当事務所では申立書を作成し、必要書類を整え、裁判所に申立てを行います。
破産審尋から約1ヶ月後)
裁判官から、申立ての内容について(支払不能になった原因や状況等)質問を受けます。お客様ご自身で裁判所に出向き、答えていただきます。
破産宣告及び同時廃止決定から1ヶ月〜2ヶ月後)
お客様に不動産等の財産がある場合には、異時廃止決定がなされて、破産管財人が選任され、破産管財人が財産を処分し、各債権者に平等に配当します。
免責審尋から1ヶ月〜2ヶ月後)
免責審尋の期日において、の破産審尋と同様に、裁判官から質問があるので、それに答えていただきます。
免責決定から約1ヶ月後)
官報で公告されます。
免責の確定から約2週間後)
法的に支払義務を免除され、借金を返す必要がなくなります。

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