アクセス
- JR「飯田橋駅」西口出口から4分
- 有楽町線・南北線・大江戸線
「飯田橋駅」B2a出口から5分 - 東西線「飯田橋駅」A5出口から
5分 - 半蔵門線・都営新宿線
「九段下駅」1番出口から7分 - 東西線「九段下駅」7番出口から
8分
債務整理/借金の相談
多額の借金から開放され、再生しましょう
お客様に最も適した方法を選択し、相談し、ご理解・ご納得していただいた上で、代理人として債権者との交渉等の手続きを行います。交渉のスタートによって、債権者からの取立てに悩まされることはなくなります。また、払いすぎたお金は、過払い金として返還請求できます。
お客様が安心してご相談できるよう5つの安心を提案しております。
任意整理
代理人となった司法書士が、お客様の支払能力に応じた月々の返済額・返済期間等について直接債権者と交渉し、和解契約(新たな返済計画)を結ぶ手続きです。
利息制限法により年間の利息は15%〜20%と決められており、これを超える利息は無効で支払う必要がないとされています。しかし、現状は25%を超える高金利の消費者金融やクレジットが多く存在し、多くの方が本来支払う必要のない多額の金利を支払っているのです。
利息制限法によって正当な金利を再計算し、多く払い過ぎた利息を元金に充てて計算し直すと、一般的に長期間借り入れをしていた方程、借金の額の減額が見込めます。この上で、約3年で完済できるような和解契約を結ぶことが一般的です。
任意整理手続きは、裁判所等の公的機関が直接関与せずに代理人が窓口となり全ての手続きを行うので、周囲に知られる可能性が少ないというメリットもあります。
過払い金返還請求
払い過ぎたお金の返還を求める手続きです。
利息制限法による金利の再計算の結果、既に借金を完済していたということがよくあります。利息制限法の利率を超えて支払った利息は自動的に元金に充当されるので、少しずつ借金が減額され、いつの間にか全ての借金を完済し、けれど、それを知らず返済を続けることにより、債権者に支払う必要のないお金を払い過ぎている、という状態になるのです。この払い過ぎた部分を「過払い金」といいます。過払い金は、本来払う必要のないお金なので、当然返還を求めるべきものです。
この手続きは、既に完済している方でも利用できます。
個人再生
裁判所に借金(元金)を減額してもらい、返済していく手続きです。
任意整理は、払い過ぎた利息を元金に充て借金を少なくする手続きですが、元金自体を減額することはなかなかできません。一方、個人再生手続きでは、裁判所に申立てを行い、借金の元金を総額の最大10%まで減額してもらえます。減額された借金を3年間(特別な事情がある場合は5年間)で分割返済し、その他の借金については免除されます。「住宅資金特別条項」という定めをすると、住宅ローンについては手続きから外すことができ、そのまま返済することにより住宅を手放さずに済みますので、住宅ローンをお持ちの方には適した手続きです。
自己破産
裁判所へ申立て、借金(債務)を免責(免除)してもらう手続きです。
手続きの完了までには半年から1年の期間を要します。生活必需品以外の財産を返済に充てることになりますが、任意整理や個人再生の手続では生活を維持できない状況の場合は、冷静に選択を検討すべき手続きです。
デメリットは、不動産等自分の名義で所有している物は全て手放す必要があり、保証人がいた場合にはその保証人が代わりに債権者の請求を受けます。また、自己破産手続き中は破産者台帳に記載され、役所で発行される身分証明書には破産者である旨が記載されます(免責確定後は破産者台帳から名前が抹消され破産者ではなくなります。)。
個人再生と自己破産の比較
| 自己破産 | 個人再生 |
| 借金全額免除 | 借金は減額 |
| 借金総額の上限なし | 借金総額5000万円以下 (住宅ローンは除く) |
| 無収入でも申立可能 | 継続的な収入があること |
| 免責不許可事由あり | 免責不許可事由なし |
| 住宅など財産は原則処分 | 財産は手放さなくてよい |
| 資格制限あり | 資格制限なし |