アクセス
- JR「飯田橋駅」西口出口から4分
- 有楽町線・南北線・大江戸線
「飯田橋駅」B2a出口から5分 - 東西線「飯田橋駅」A5出口から
5分 - 半蔵門線・都営新宿線
「九段下駅」1番出口から7分 - 東西線「九段下駅」7番出口から
8分
法人のお客様
不動産登記・信託
建売分譲住宅・マンション
マンション用地・建売分譲用地の仕入れから販売まで、全ての手続きをサポートいたします。
土地の仕入れにおいては、高齢な売主の意思確認、任意売却における担保権の全抹消、直近の相続登記の確認、売主が破産している場合、宗教法人の場合等、注意すべき点が多々あります。安易に登記をしてしまうと、後々忘れた頃に大きな問題となるおそれがあります。
当事務所の司法書士は、上記に加え、マンション販売における固都税や不動産取得税の計算はもちろん、戸建分譲における位置指定道路の地役権設定、自宅売却と新築物件購入を平行して行う「売り買いの登記」等、豊富な経験を有しております。
また、直接移転契約(昔の中間省略登記に変わるもの)についてもアドバイスさせていただきます。
土曜日も営業しておりますので、お気軽にいつでもお電話・メールでお問い合わせください。
仲介業者の方
当事務所は、評価証明書の取得・確認、担保権の抹消の確認、相手方仲介業者への対応等、全て迅速に対応いたします。登記費用も早急に送付いたします。
もちろん、不動産売買の仲介をなさる上で、不動産取引についての質問・概算費用の見積等がある場合は、いつでご遠慮なくお電話・メールでお問い合わせください。土曜日も営業しておりますのですぐに対応いたします。
信託
SPC(特定目的会社)を使った信託受益権による取引は、一般の不動産売買と比べ、客観的な資産評価による資金調達が可能である等の多くのメリットがあるため、近年盛んに行われています。この典型例である不動産管理処分信託契約に基づく信託受益権の売買の登記の流れは次のようになります。
銀行の抵当権、根抵当権の抹消登記について
住宅ローンや銀行等のローンを完済した場合、不動産に設定した抵当権等の担保権の登記は、自動的に抹消されることはありません。銀行から送られた書類を使い抵当権等の担保権の抹消登記を申請しなければ、ローンを完済しても、いつまでも担保権は存在したままになってしまいます。早めに手続きを行わないと後々面倒なことになりますので、書類が銀行から届いたら、すぐに手続きを行いましょう。当事務所では報酬9,000円より手続きを行います。
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書類を数年間そのままにしている方 手続きが、多少複雑になります・・・お気軽にご相談ください。 |
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不動産贈与
不動産を贈与する場合、まず、贈与税について考える必要があります。配偶者に贈与する場合の特例措置や相続時清算課税制度を使った不動産の贈与についてはもちろん、様々な観点から当事務所の司法書士・ファイナンシャルプランナーがお客様のご相談にのります。
また、贈与された不動産をきちんと守るためには登記が必要ですが、登記費用を含めた諸費用まで算出し、お客様に最も好ましい方法をご提案させていただきます。